アローナです。
今日もいい天気ですね♪
先日、
高尾山とモーターショーに行ってきましたよ。
さてさて、
前回まで、
個人事業の場合は、
1月に
4年落ちの良質な中古車を買って
100%ビジネスに使って、
ガンガン稼ぐことで
前向きな税金対策になりますね。
で、
何年か乗って
下取りや売却したりしたときはどうなるの?
って
ところまででした。
個人事業に100%使う目的で
300万円で買って
定率法で1年目、ほぼ全額経費(費用)に落ちた
クラウン・マジェスタのケースで考えてみましょう。
法人の場合は、
後日考えることにしましょうね。
個人事業のために
1月に300万円で買ったクラウンは、
1年目で1円を残して
すべて経費になりました。
これを何年か後に
仮に100万円で
下取りまたは売却したとしましょう。
売るための費用は、ここでは考えないことにしますね。
この場合は、
100万円-1円=999,999円
が利益
ってことになりますね。
買ったときは、たしかに300万円でしたが、
299万円以上を経費で落としているので、
1円で買ったものとして利益を計算しているんですね。
でも
もしその年、
本業が赤字だったら、
その赤字とこのクルマの利益を合算すれば、
節税になるということですね。
その年
本業が順調な場合でも、
クルマの利益から、
最高50万円まで差し引くことができますよ♪
つまり、この場合
999,999円-50万円=499,999円
が所得
ということになって
本業の個人事業の所得と合算して
税金を計算するんですね。
クラウンを買って何年経って売ったのか?
も重要になってきますね。
もし、
買ってから5年超(長期といいます。)で
100万円で売れたとすると
999,999円-50万円=499,999円
となるのですが、
長期の場合は、
これの2分の1
つまり、
499,999円÷2=249,999円
が所得
ということになって
これを本業の個人事業の所得と合算して
税金を計算するんですね。
4年落ちのクルマを買って
5年超乗ると
ほぼ10年落ちのクルマになっているので、
長期の場合は、
そんなに税金の心配はないようにも思いますけど。
いかがでしたか?
ポイントは
つぎの3つ。
ほぼ全額を経費に落としたクルマを売ったときは、
売った金額のほとんどが利益
になってしまうこと。
でも、
もしその年の本業の個人事業が赤字だったら、
その赤字とクルマの利益とを合算することができるし、
個人事業が順調な場合は、
クルマを売った利益から
最高50万円を差し引くことができること。
買ってから売るまで5年を超えた場合は、
さらに、
その2分の1を差し引くことができること。
4年落ちの良質中古車を
わたしたちと一緒にさがしてみませんか?
※ご注意
この記事は、中古車を購入した場合の税金上のメリットに焦点をあてて概要を示したものです。
細かい内容については、国税庁のウェブページ、税理士、税務署などで必ずご確認くださいね。