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2013年11月25日月曜日

中古車にしかできないこと 法人・個人事業編 その1

アローナです。

朝晩
寒さが厳しくなってきましたね。

風邪なんかひいてませんか?


さてさて、

これから数回にわたって
法人や個人事業を行っている方向けに

「中古車にしかできないこと」

について
考えてみたいなと思います。


法人や個人事業でクルマを買って
商売に使うと、

購入したクルマ代金の一部が
毎年

「減価償却費」

というコスト(費用)になって、

所得(≒利益)から差し引くことが出来る

というのは、みなさん
よくご存じのことだと思います。


新車の場合だと、

普通自動車(運送用やレンタカー用などは除きます。)は、6年
軽自動車は、4年

かけて
少しずつコスト(費用)にしていきます。


これらの年数は、

法定耐用年数
と呼ばれています。


では、

中古車の場合は、どうなるのでしょう?

国税庁のウェブページにある

中古資産の耐用年数

によると

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
  その法定耐用年数の20%に相当する年数
 
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
  その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数


ちょっと
具体的な数字で見てみましょう。


新車の普通自動車の耐用年数は、
6年でした。


すると、

新車登録から7年以上経った中古車を買った場合は、

6年×20%=1.2年→2年(2年未満は2年)

かけてコストにしていきます。


新車登録から3年経った中古車を買った場合は、

6年-3年+3年×20%=3.6年→3年(年未満は切り捨て)

かけてコストにしていくことになりますね。



今回は、

中古車を買った場合の耐用年数について
考えてみました。



次回は、

コスト(費用)にすることができる金額(減価償却費)の計算方法

について考えてみようと思います。



お楽しみに~♪



 

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