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2013年11月26日火曜日

中古車にしかできないこと 法人・個人事業編 その2

アローナです。

昨夜の風はすごかったですね。

朝、家の周りの道路は
すっかり
枯れ葉色に染まってました。。。


さてさて、
前回は、

新車と中古車の耐用年数
について考えてみました。

普通自動車(一部を除く)の場合は、6年

中古車の場合は、最短2年

でしたね。


今回は、

減価償却費というコスト(経費)の計算の方法
について考えてみたいと思います。


そもそも減価償却費ってなんでしょうか?

はい。

形あるものは
いつかは朽ちてなくなってしまいますね。


クルマも
乗っているうちにだんだん旧くなって
価値(値段)がどんどん減っていくわけですね。


クルマをビジネスで使って

減価(価値が減った)したので

償却(コスト・経費にする)

ってことなんですね。


たとえ
ビジネスと関係なくクルマを乗っている場合でも

買った日の翌日から
クルマの価値は減っていきますけど。。。(苦笑)


耐用年数は、

法人や個人事業の所得(≒利益)の計算するときの
「寿命」のようなものなんですね。


つまり、

新車の普通自動車の場合は、6年
中古の普通自動車の場合は、最短2年で

税金の計算するうえでは、
「寿命」を全うした

と考えるわけです。


でも、

周りの道路では、
きれいな10年落ちのクルマたちが元気よく走っていますよね。

あくまでも、
税金を計算する上での、
クルマの「仮の寿命」ということです。


ではでは、
本題です。


この減価償却費って、どうやって計算するんでしょう?


計算方法には、

「定率法」と「定額法」の2種類
があります。


ここでは、

耐用年数の前半に大きくコスト(経費)を出すことができる
「定率法」について考えてみますね。


「定率法」は、

クルマの性能が、

新しい時ほどよりよく発揮されるので、
そのぶん価値の目減りが大きいはず

というような考え方です。


つまり、

新車を買った場合だと、

買って1年目の走行と5年目の走行とでは、
新しい時の方がだんぜんよく走るはず。

だから、
その分価値が大きく目減りするんだ。

と考えるんですね。



お次は、いよいよ計算です。


法人の場合は期首(3月決算の場合は、4月)
個人事業の場合は、年初1月に100%ビジネス用として


300万円で
新品のマークxを買った場合を考えてみましょう。


6年の耐用年数の場合は、
償却率は、0.333という率を掛けていきます。

1年目・・・300万円×0.333=999,000円

2年目・・・(300万円-999,000円)×0.333=666,333円

3年目・・・(300万円-999,000円-666,333円)=444,444円


つまり、

1年目は、999,000円
2年目は、666,333円
3年目は、444,444円

とコスト(経費)にできる金額がどんどん少なくなっていきますね。

これが、定率法の計算方法です。


では、

同じく300万円で、
4年落ちのクラウン・マジェスタを買った場合を見てみましょう。


まず、

4年落ちのクルマの耐用年数は、

6年-4年+4年×20%=2.8年≒2年(年未満切り捨て)


2年の耐用年数の場合の償却率は、

なんと!

1.000!!


つまり、

1年目:300万円×1.000≒2,999,999円(1円は備忘のため残す)

が丸々コスト(経費)で落ちてしまう

ということなんですね。



いかがですか?


これは、

新車にはできない

中古車にしかできないこと


ですよね♪



次回は、

買った1年目でほぼ全額コスト(経費)に落ちた
クラウン・マジェスタは、

その後どうなるのか?

について
考えてみたいと思います。


お楽しみに。



※ご注意

この記事は、中古車を購入した場合の税金上のメリットに焦点をあてて概要を示したものです。
細かい内容については、国税庁のウェブページ、税理士、税務署などで必ずご確認くださいね。



 

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